一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会 入会のご案内
詳細につきましては、お電話にて、お気軽にお問い合わせ下さい。
協会事務局:TEL:03-3526-6336 月曜日~金曜日 9:00~17:30
定款の規定は次の通りです。
「第2章 会員及び社員」
- (種別)
第7条 - 本協会の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した管路の更生業務に直接携わる企業
- (2)特別会員 本協会の目的に賛同して入会した管路更生業務に有用な工法を有する団体
- (3)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した企業及び団体
- (入会)
第8条 - 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、受付審査を経て、理事会にて承認を受けなければならない。
- 2. 会長は、第1項の審査の結果を当該申込みしたものに通知するものとする。
- 3. 法人格のない団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者
(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
- (入会金及び年会費)
第9条 - 会員は、社員総会において別に定める規定に従い、入会金及び年会費を納入しなければならない。
- (会員の資格喪失)
第10条 - 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定を受けたとき。
- (3)会員である団体が消滅したとき。
- (4)2年以上会費を滞納したとき。
- (5)除名されたとき。
- (退会)
第11条 - 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
- 2. 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
- (除名)
第12条 - 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員及び特別会員の半数以上であって、正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
- (1)本協会の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき。
- (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (拠出金品の不返還)
第13条 - 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。